労災加入のご案内

<労災保険制度と労災加入手続き>

     1.労災保険制度   2.労災給付の種類   3.労災保険料の申告・納付

     4.労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度について   5.労災保険制度についてよくある質問


労働保険(労災保険と雇用保険)とは

労災加入  労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で個別に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われています。
 労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、事業主は成立手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。

 

 

   労災保険とは

 労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気にかかったり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

 

   雇用保険とは

 労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活や雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、労働者の能力開発や向上その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

労災保険制度

 労災保険では、労働者が業務上の事由または通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族の方に必要な給付を行います。

 ※労災保険は、本来、事業主が労働者に対して労災加入手続きを行い、業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度でが、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人には特別に労災加入を認めています。

ウーバーイーツや出前館などでフードデリバリーを行っている場合は出前館労災保険でご加入いただけます。

 

2.労災給付の種類 →