労災給付の種類
1.療養(補償)給付
労働者が業務上または通勤による傷病により療養を必要とする場合に行われ、現物給付としての「療養の給付」と現金給付としての「療養の費用の支給」の2種類がありますが、「療養の給付」が原則です。
「療養の給付」とは、労災指定病院等で受診しtら場合には、原則として傷病が治癒するまでの間、無料で療養を受けられる、つまり現物による給付を行う制度です。これに対し「療養の費用の支給」は、労災病院や労災指定病院以外で療養を受けた場合等において支払った費用を現金で支給する制度です。
2.休業(補償)給付
労働者が業務上の事由または通勤による傷病の療養のために休業し、賃金を受けない日の第4日目以降から支給されます(ただし、業務災害の場合、休業初日から3日間は事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償を行わなければなりません)。
この場合、休業1日につき給付基礎日額の60%が休業(補償)給付として支給されますが、このほかに、社会復帰促進等事業として給付基礎日額の20%が特別支給金として休業(補償)給付とセットで支給されます。
給付基礎日額は、原則として、災害が発生した日以前3ヵ月間に被災した労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った額です。
なお、労災保険における給付基礎日額については年齢層区分により最高限度額及び最低限度額が厚生労働大臣告示により決められており、平均額が最高限度額及び最低限度額に満たないとき、適用されます。
(注)通勤災害の場合は、一部負担金200円(健康保険の日雇特例被保険者の場合は100円)が必要となりますが、これは休業給付を支給する際に自動的に政府が減額して支給することとしております。
3.傷病(補償)給付
療養開始後1年6ヵ月を経過しても治癒せず、傷病等級(第1級〜第3級)に該当するときに、政府が職権で給付を決定し、支給額については、日額の313日〜245日分が年金として支給されます。
4.障害(補償)給付
傷病が治癒したとき身体に一定の障害が残った場合、障害等級第1級〜第7級の場合は、給付基礎日額の313日〜131日分の障害(補償)年金が、また第8級〜第14級の場合は給付基礎日額の503日〜56日分の障害(補償)一時金が支給されます。
(注)同一の事由により、厚生年金保険の障害厚生年金等が併給される場合には、一定の調整率によって調整され支給されることになっています。
5.遺族(補償)給付
労働者が業務上の事由または通勤により死亡した場合に支給され、遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金の二種類があります。
労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた一定の範囲の遺族に対し遺族(補償)年金が、年金受給権者がいない場合には、一定の範囲の遺族に対して給付基礎日額の1,000日分の遺族(補償)一時金が支給されます。
6.葬祭料
葬祭を行った者に対し、315,000円+給付基礎日額の30日分または給付基礎日額の60日分のいずれか高い方が支給されます。
7.介護(補償)給付
一定の障害により傷病(補償)年金または障害(補償)年金を受給し、かつ、現に介護を受けている場合に、月を単位として支給されます。
常時介護の場合は、介護の費用として支出した額が104,290円を上限として支給されます。
ただし、親族等の介護を受けていた方で、介護の費用を支出していない場合または支出した額が56,600円を下回る場合は、一律56,600円が支給されます。
また、随時介護の場合は、介護の費用として支出した額が52,150円を上限として支給されます。
ただし、親族等の介護を受けていた方で、介護の費用を支出していない場合または支出した額が28,300円を下回る場合は、一律28,300円が支給されます。
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