労災加入のご案内 <労災保険制度と労災加入手続き> 1.労災保険制度 2.労災給付の種類 3.労災保険料の申告・納付 4.労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度について 5.労災保険制度についてよくある質問 |
労災給付の種類 1.療養(補償)給付
労働者が業務上または通勤による傷病により療養を必要とする場合に行われ、現物給付としての「療養の給付」と現金給付としての「療養の費用の支給」の2種類がありますが、「療養の給付」が原則です。 2.休業(補償)給付
労働者が業務上の事由または通勤による傷病の療養のために休業し、賃金を受けない日の第4日目以降から支給されます(ただし、業務災害の場合、休業初日から3日間は事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償を行わなければなりません)。 3.傷病(補償)給付 療養開始後1年6ヵ月を経過しても治癒せず、傷病等級(第1級〜第3級)に該当するときに、政府が職権で給付を決定し、支給額については、日額の313日〜245日分が年金として支給されます。 4.障害(補償)給付
傷病が治癒したとき身体に一定の障害が残った場合、障害等級第1級〜第7級の場合は、給付基礎日額の313日〜131日分の障害(補償)年金が、また第8級〜第14級の場合は給付基礎日額の503日〜56日分の障害(補償)一時金が支給されます。 5.遺族(補償)給付
労働者が業務上の事由または通勤により死亡した場合に支給され、遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金の二種類があります。 6.葬祭料 葬祭を行った者に対し、315,000円+給付基礎日額の30日分または給付基礎日額の60日分のいずれか高い方が支給されます。 7.介護(補償)給付
一定の障害により傷病(補償)年金または障害(補償)年金を受給し、かつ、現に介護を受けている場合に、月を単位として支給されます。
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