労災加入のご案内

<労災保険制度と労災加入手続き>

     1.労災保険制度   2.労災給付の種類   3.労災保険料の申告・納付

     4.労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度について   5.労災保険制度についてよくある質問


労災保険 制度についてよくある質問

Q 労働保険とは何ですか。

A 労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます)と雇用保険とを総称した言葉です。保険給付は両保険制度で個別に行われていますが、保険料の納付等については原則一帯のものとして取り扱われています。労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部事業は除きます)。

労災加入Q 労働保険に加入するにはどうすればいいですか。

A 労働保険の適用事業となったときは、まず労働保険の保険関係成立届を会社の住所を管轄する労働基準監督署または公共職業安定所(※1)に提出します。そして、その年度分(※2)の労働保険料(適用事業となった日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に、保険料率をかけた額(1円未満切捨て)となります)を概算保険料として申告・納付していただきます。
(※1)労働基準監督署または公共職業安定所の所在地は以下のリンクから確認できます。
  労働基準監督署
  公共職業安定所
(※2)労働保険では、4月1日から翌年の3月31日を1つの年度としています。
また、雇用保険の適用事業となった場合は、上記のほかに、雇用保険適用事業所設置届及び雇用保険被保険者資格取得届を所轄の公共職業安定所に提出しなければなりません。

Q 労働保険に加入していないと、どのような罰則がありますか。

A 加入手続を行うよう指導を受けたにもかかわらず、自主的に手続を行わない事業主に対しては、行政庁の職権による加入手続及び労働保険料の決定(認定決定といいます)を行います。その際は、遡って労働保険料を徴収するほか、併せて追徴金を徴収します。
 また、事業主が故意または重大な過失により労災保険の加入手続を行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生し、労災保険給付が生じた場合は、事業主から遡って労働保険料を徴収(併せて追徴金を徴収)するほかに、労災保険給付に要した費用の全部または一部を徴収することになります。

Q 労働保険料は全額事業主負担ですか。

A 労働保険料は、労働者に支払う賃金総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)をかけた額です(1円未満切捨て)。そのうち、労災保険分は全額事業主負担、雇用保険分は事業主と労働者双方で負担することになっています。
 ◎労災保険・・・全額事業主負担
 ◎雇用保険・・・事業主と労働者双方で負担

宮城県で一人親方の労災保険特別加入をご希望の場合、一人親方労災保険宮城一人親方労災保険組合へどうぞ。

※出典:厚生労働省発行のパンフレットより

 

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