労災加入のご案内

<労災保険制度と労災加入手続き>

     1.労災保険制度   2.労災給付の種類   3.労災保険料の申告・納付

     4.労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度について   5.労災保険制度についてよくある質問


労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度について

事業主が故意又は重大な過失により労災保険の成立手続を行わない期間中に事故が発生した場合、労災保険給付額の100%又は40%が事業主から徴収されます。

 
強化のポイント

1 費用徴収の適用となる事業主等

労災保険の加入手続について行政機関から指導等を受けたにもかかわらず、手続を行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合

事業主が「故意」に手続を行わないものと認定し、当該災害に関して支給された労災保険給付額の100%を徴収

     

労災保険の加入手続について行政機関から指導を受けてはいないものの、労災保険の提供事業となった時から1年を経過してなお手続を行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合

事業主が「重大な過失」により手続をおこなわないものと認定し、当該災害に関して支給された保険給付額の40%を徴収

2 費用徴収の徴収金額

当該災害に関して支給される労災保険給付(※)の額に100%又は40%を乗じて得た額が費用徴収の徴収金額となります。
※療養開始後3年間に支給されるものに限ります。
 また療養(補償)給付及び介護(補償)給付は除かれます。

 

 

費用徴収制度について

 労災保険法には、法第31条第1項において、「政府は、事業主が故意又は重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届を提出していない(いわゆる未手続の)期間中に生じた事故について、労災保険給付を行った場合、労働基準法の規定による災害補償の価額の限度で、保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる」という規定が設けられています。
 この規定を費用徴収制度といいます。

 

費用徴収の実施例

 A社では、今まで労災事故を発生させたことがなく、また、保険料の支払が負担になることから、労災保険の成立手続を行っていなかった。
 ところが、先般、従業員B(賃金日額1万円)が労災事故を原因で死亡し、遺族の方に対し労災保険から遺族補償一時金の支給が行われた。

 このようなケースでは、以下のとおり費用徴収が行われることとなります。

故意の場合

 労災事故が起こる以前にA社が都道府県労働局の職員から労災保険の加入手続を行うよう指導を受けていたにもかかわらず、その後も労災保険の加入手続を行わなかった場合は、「故意」に成立手続を行わなかったものと認定され、労災保険給付額の100%の金額が費用徴収されることになります。
 この場合の費用徴収の額はおおむね次のとおりとなります。
 遺族補償一時金の額(10,000円(労働者の賃金日額)×1,000日分)×100%10,000,000円

重大な過失の場合

 A社について、労災保険の加入手続を行うよう指導を受けた事実はないものの、労災保険の適用事業となった時から1年を経過してなお手続を行わない場合には、「重大な過失」により手続を行わないものと認定され、労災保険給付額の40%の金額が徴収されることになります。
  この場合の費用徴収の額はおおむね次のとおりとなります。
 遺族補償一時金の額(10,000円(労働者の賃金日額)×1,000日分)×40%4,000,000円

※なお、労働保険の加入後においても、
◇事業主が一般保険料を滞納している期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合、当該災害に関して支給された労災保険給付額の最大40%
◇事業主の故意又は重大な過失により業務災害が発生した場合、
 当該災害に関して支給された労災保険給付額の30%が事業主から徴収されます。

 

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