労災保険料の申告・納付
労働保険の年度更新
労働保険の保険料は、その年度における申告の際に概算で申告・納付し、翌年度の申告の際に確定申告の上、精算することとしており、事業主の皆様には、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付していただくことになります。
これを「年度更新」といい、法定の申告期間内に、労働基準監督署、労働局及び金融機関で手続を行っていただくこととなります。
(注)公共職業安定所では申告・納付を取扱っておりませんのでご注意ください。
労働保険料の延納
概算保険料額が40万円(労災保険又は雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合又は労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合は、原則として、下記のとおり労働保険料の納付を3回に延納(分割納付)することができます。
ただし、一般拠出金については、延納(分割納付)することができません。
|
4/1〜5/31に成立した事業場 |
6/1〜9/30に成立した事業場 |
第1期(初期) |
第2期 |
第3期 |
第1期(初期) |
第2期 |
期間 |
成立した日
〜7.31 |
8.1〜11.30 |
12.1〜3.31 |
成立した日
〜11.30 |
12.1〜3.31 |
納付期限 |
成立した日
〜50日 |
10月31日 |
翌年1月31日 |
成立した日
〜50日 |
翌年1月31日 |
|
翌年度以降の納期限等 |
第1期(初期) |
第2期 |
第3期 |
期間 |
4.1〜7.31 |
8.1〜11.30 |
12.1〜3.31 |
納付期限 |
7月10日 |
10月31日 |
翌年1月31日 |
◎労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業場は、第2期、第3期の納期限がそれぞれ原則として11月14日、翌年2月14日となります。
◎継続事業で10月1日以降に成立した事業については、分割納付が認められていませんので、成立した日から3月31日までの期間の保険料を一括して納付していただくことになります。
◎有期事業については、事業の全期間が6ヵ月を超え、かつ、概算保険料の額が75万円以上のものはおおむね上記に準じた方法で分割納付が認められています。
◎年度更新の時期が社会保険の算定基礎届の提出時期と重なりますので、手続の準備はお早めにお願いします。
成立手続を怠った場合は
労働保険は政府が管理し、運営する強制的な保険ですので、原則として労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、事業主は労働保険の成立手続を行い、労働保険料を納めなければなりません。
成立手続を行うよう指導を受けたにもかかわらず、自主的に成立手続を行わない事業主に対しては、最終的な手段として、行政庁の職権による成立手続及び労働保険料の認定決定を行うこととなります。その際、政府は遡って労働保険料を徴収するほか、追徴金を徴収することとなります。
また、政府は事業主が故意又は重大な過失により労働保険に係る保険関係成立届を提出していない期間に労災に該当する事故が発生し、労災保険給付を行った場合は、事業主から遡って労働保険料を徴収(併せて追徴金を徴収)するほかに、労災保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収することとなります。
労働者の取扱
労働者とは、職業の種類を問わず、事業場に使用される者で労働の対価としての賃金が支払われる者をいいます。
なお、短時間労働者(いわゆるパートタイマー)、アルバイト等の取扱いについては、労災保険はすべて「労働者」として対象となります。
雇用保険については、下記の要件をすべて満たしていれば被保険者となります。
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
(2)31日以上の雇用の見込みがあること。
その他、法人の役員や同居の親族、高校、大学等の昼間学生等の取扱い等については、所轄の労働基準監督署・公共職業安定所へお問い合わせください。
← 2.労災給付の種類 4.労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度について → |